国や公共団体では、さまざまな支援制度が用意されています。積極的に活用して、安全・安心なリフォームを実現しましょう。
利用するためには各種条件がございますので、見積もりの際に、リフォーム事業者へお問合せください。
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課される税金(国税)です。
適用要件を満たすリフォームを行った場合、税務署への確定申告で必要な手続きを行うと控除を受けることができます。
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・同居対応リフォーム
・長期優良住宅化リフォーム
固定資産税とは、保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課される税金(地方税)です。
適用要件を満たすリフォームを行った場合、市区町村等に申告手続きを行うと当該家屋に係る固定資産税の減額を受けられます。
・耐震リフォーム
・バリアフリーリフォーム
・省エネリフォーム
・長期優良住宅化リフォーム
減税期間:1年間(工事完了年の翌年度分)
申告期間:工事完了後3ケ月以内
贈与税とは、個人が受けた現金などの贈与に応じて課される税金(国税)です。満20歳以上(贈与を受けた年の1月1日時点)の個人が親や祖父母などから住宅取得資金(新築もしくは、取得または増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合において、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。申告期間は、贈与を受けた年の翌年3月15日までです。
登録免許税とは、国による登記等に課される税金(国税)です。宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための特定の 増改築等工事が行われた既存住宅を個人が取得・居住し、取得後1年以内に登記を受けた場合、家屋の所有権の移転登記に係る 登録免許税の税率が0.1% (一般住宅特例0.3%,本則2%)となります。
不動産取得税とは、不動産の取得に対して課される税金(地方税)です。既存住宅の取得にあわせて適用要件を満たすリフォームを行った場合、不動産取得税の軽減措置が受けられます。
リフォーム工事の種類や各種条件など詳細は、住宅リフォーム推進協議会のサイトをご確認ください。
省エネ基準適合住宅に該当することを証する書類等の提出が必要となります。
詳細は国土交通省HPをご覧ください。
住宅の質を高める一定のリフォーム工事に対して行われる補助制度です。
補助制度には下記のような事業があります。
リフォーム工事の種類や各種条件など詳細は、住宅リフォーム推進協議会のサイトをご確認ください。
住宅金融支援機構による融資制度があります。
資金受取時に返済修了までの金利が確定する安心の住宅ローンです。
中古住宅の購入とあわせてリフォーム工事を行う場合は【フラット35(リフォーム一体型)】
中古住宅取得と性能向上リフォームのセットで行う場合は【フラット35】リノベを利用できます。
満 60 歳以上の方が部分的バリアフリー工事または耐震改修工事を含むリフォームを行う場合に、
毎月のお支払を利息のみとし、借入金の元金は申込人(連帯債務者を含みます。)
全員が亡くなられたときに、相続人の方が融資住宅および敷地の売却、自己資金などにより、
一括して返済する融資です。
リフォーム工事の種類や各種条件など詳細は
住宅金融支援機構のサイトをご確認ください。